一休さんの米永仏壇 担当坂下からのひとこと その11
「お墓の承継について 」
お墓の承継については、民法に規定があります。「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、相続分の規定によらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する」としています。また相続する人の指定があれば、これに従って、指定された人が承継します。遺言で決めればよいし、遺言でなくても生前の指定で決めることもできます。これで決まらなければ最後に家庭裁判所がこれを決めます。
こんにちは。一休さんの米永仏壇・石材の学校生協担当 窓口の坂下です。
今年も元旦早々から金沢城周辺をリレー形式でつなぐ耐寒継走大会で走ってきました。
もう6年連続出場しております。これを終えてから本当に休みを実感するようになり、ちょうど食べ過ぎをセーブする良い機会となっていたのですが、一昨年辺りからブレーキがきかなくなってきました。慣れって怖いですね。
本年も組合員のみなさまとご縁でつながれることを願って精一杯頑張ってまいりますので何卒宜しくお願い申し上げます。